大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)661 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士堀川嘉夫の上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、原判決は旧自作農創設特別措置法五条五号の解釈適用を誤つた違法があ

る旨を主張し、また、審理不尽、理由不備の違法がある旨を主張するのである。

しかし、原判決は、本件土地の現況によつて、本件買収計画の適否を判断してい

るのではなく、買収計画の適否は、計画樹立当時の状況において判断すべきものと

する立場に立つて、本件土地は昭和二二年当時において「近く土地使用の目的を変

更するを相当とする農地」に該当する旨を認定しているのである。原判決の説明は

やや簡略に過ぎるきらいがないではないが、その趣旨とするところは首肯できない

こともない。論旨援用の先例は、本件と場合を異にする。原判決に所論のような違

法はなく論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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